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日本反核法律家協会の会則
名称 核兵器の廃絶をめざす日本法律家協会(略称・日本反核法律家協会)
目的 核兵器の廃絶 ヒバクシャの援護 原発に依存しない社会の構築
活動 核戦争は法の支配の否定であるから、法律家は核戦争を阻止し、しかも国際秩序を実施し、発展させ、強化することに対し特別の責任を有することを自覚し、世界の法律家と連帯し、日本の法律家と法律家団体を広く結集し、法律家の立場から、「人類と核は共存できない」ことを確信し、核兵器の廃絶とヒバクシャの援護、原発に依存しない社会の構築に寄与する活動をする。
構成 法律家個人と法律家団体の本会員、一般市民個人による賛助会員をもって構成する。
組織 総会(年1回開催)、理事会(適宜開催)、事務局(常設)
総会の議決は、参加者(オンライン参加者を含む)の過半数の賛成をもって可決成立とする。
理事会は総会に次ぐ議決機関とする。
役員 会長、副会長(若干名)、理事(若干名)、事務局長、事務局次長(若干名)
会長及び理事は、総会で選任する。副会長・事務局長・事務局次長は、会長が推薦し、理事会の承認を得て選任する。理事会の承認により会長退任者を顧問とすることができる。
財政 会費と寄附金による。
会費 本会員 一万円/年
賛助会員 五千円/年
※五年を超える会費長期滞納者については、機関誌発送を差し止めることができる。
  (2024年11月16日改訂)
国際反核法律家協会への加盟手続へ
日本反核法律家協会(Japan Association of Lawyers Against Nuclear Arms)の結成により、国際反核法律家協会(International Association of Lawyers Against Nuclear Arms=略称IALANA)の日本における加盟団体となりました。
【旧会則】
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日本反核法律家協会
〒359-0044
埼玉県所沢市松葉町11-9ピースセンター(大久保賢一法律事務所内)
Copyright(C)Japan Association of Lawyers Against Nuclear Arms.