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HOME > 下田事件(東京原爆訴訟)まとめ
東京地方裁判所提訴事件(併合前)
※ 表の背景が オレンジ色は原告、黄色は裁判所、青は被告 の表記となります。
  作成年月日 期日 書面 内容 備考
東京地裁
101 S30.4.25   訴状 1、以下の理由から米国は不法行為責任を負う。
原告3名(下田隆一、多田マキ、浜辺寿次ー浜辺のみ長崎)
①原爆投下は、防衛目的でも、戦闘目的でもないので、国際法により国内法が不適用にはならない。
②国際法の適用があっても、原爆投下は、実定国際法に違反する。
・戦闘目的でも、免責はない
・広域破壊力と人体への特殊加害影響力は、国際法と相容れない。
③実定国際法が適用されず、国際法違反でないとしても、自然法ないし条理国際法の適用を受ける。。
2、米国は、被害者個人に賠償請求権を負う。
3、サンフランシスコ平和条約19条による賠償請求権の放棄については、国は、以下により責任を負う。
①憲法29条3項により補償されるべきである。
②補償されないということであれば、国賠法による賠償請求権がある。
大阪提訴-S30.4.26
(東京地裁のコピーは見えにくいので、大阪地裁の訴状参照してください)
102 S30.7.16 第1回準備手続調書      
103 S30.10.22   被告答弁書 ①原爆使用が、国際法に違反するとは直ちには断定できない。
②原告の主張する権利は、実定法に基礎を有せず、権利の行使が法的に保障されていないものである。
③敗戦国の国民の請求が認められることなど歴史的になく、元々権利がないのだから、サンフランシスコ条約で、放棄されてはいない。
④憲法29条3項が適用されるには、立法が必要である。
⑤平和条約は適法に成立しており、賠償請求権はない。
 
104 S30.10.22   原告求釈明申立書 ①被告は1945年8月10日、日本政府は、スイス政府を通じて、米国に対して原爆投下が国際法に違反するとの抗議えをしているが、被告の主張はこの抗議と矛盾するのではないか。
②「講和に際して当然に放棄される宿命」とは法律的にどのような意味か。
 
105 S30.10.22 第2回準備手続調書   被告:答弁書陳述  
106 S30.12.17 第3回準備手続調書   被告:準備のため手続延期申請  
107 S31.2.8   被告準備書面(第一) ①1945.8.10にスイス政府を通じて当時交戦国として新型爆弾の使用の放棄を求めたが、それは、新型爆弾の使用が戦時国際法の原則及び人道の根本原則無視したものであったからである。交戦国という立場を離れて客観的に眺めると、原子兵器の使用が国際法上違法であると断定されているわけではない。
②原告は、原爆投下を国内法上の不法行為としているようだが、原爆投下は害敵手段としてのものであり、国内法の不法行為として取り上げられる問題ではない。
④他の一般戦争被害者との均衡もあり、財政問題もある。これらは法律問題ではなく、政治問題である
③古来、戦敗国の賠償請求権を請求した例はなく、放棄されるのは国際慣例であり、「放棄される宿命である。」
 
108 S31.2.8 第4回準備手続調書   被告:準備書面(第一)陳述  
109 S31.2.8 第5回準備手続調書   双方:延期申請  
110 S31.5.9   原告第一準備書面 ①スイス政府を通じての抗議は、名誉でさえある。実定国際法も、論理解釈は当然容認されるべきである。
②原告の主張は、米国国内法、日本国法の競合的存在を主張でああり、この権利を平和条約19条で放棄した
・抽象的権利も、屡々任侠な弁護士により具体化することは在野法曹が体験するところである。
③憲法優先説とアメリカでの訴訟困難性を踏まえて本訴訟の意義
④29条3項の補償請求権に関する権利性の否定主張に対する反論
⑤国賠法1条の賠償請求権の権利性否定に対する反論
⑥原爆投下は、ニュルンベルグ裁判やジェノサイド条約を見れば、国際法による害敵手段であることを理由とする免責の範囲外
⑦他の戦争被害者との均衡や財政は、被告の主張とは逆に政治問題であり、法律問題ではない。
 
111 S31.5.11 第6回準備手続調書   被告:延期申請  
112 S31.6.13 第7回準備手続調書   双方:延期申請  
113 S31.7.30   原告第二準備書面 ①原爆投下行為が不法行為であることの根拠は、米国法廷に提訴した場合の不法行為の準拠法は、日本法であり、日本法では不法行為に該当するからである。
②トルーマンの原爆投下指示は、国際法上の戦争における害敵行為とは認められず、民法709条に違反する。
 
114 S31.8.1 第8回準備手続調書   原告:第1準備書面陳述
被告:準備書面(第二)陳述
 
115 S31.8.1   被告準備書面(第二) ①仮に原爆投下が国際法に違反するとしても、ただちに原告等の損害賠償請求権が発生するものではない。
・賠償請求権を有するのは、日本国であって、原告個人ではない。
・個人が国際法上の権利主体となるのは、条約や根拠規定が必要である
・国が損害賠償請求権を行使するのは国が自らする
②国内で法律が存在し、事実上行使困難であるのと異なり、本件では、そもそも法律上行使できない。
③そもそも、原告等の権利はないのであるから、サ条約で放棄されたのではない。
 
116 S31.9.8   原告第三準備書面 ①適法な害敵行為は、違法性を阻却して不法行為の成立を阻むが、違法な戦闘行為は、不法行為の成立を阻まない。
②原爆投下の謀議がアメリカで行われたので、米国内法による不法行為が成立する。
③条理国際法は「戦争中に於て対手当事国平和人民の生命財産を尊重すべきこと殊に残虐な兵器を使用して平和的人民を殺傷してはならないこと」
 
117 S31.9.28 第9回準備手続調書   原告:第3準備書面陳述  
118 S31.11.16   原告第四準備書面 ①原爆投下を指示したのは、トルーマンであるが、その他の謀議者は分からない。
②空戦規則案は条約としては成立していないが、条理国際法として、援用することは出来る。
 
119 S31.11.16   被告準備書面(第三) ①原爆投下を郡部に指示したのは、トルーマンであり、その他は知らない。
②「空戦規則案」「ジェノサイド条約」は、原爆投下時に成立しておらず、実定法としての存在を認めることはできない。
 
120 S31.11.16 第10回準備手続調書   原告:第4準備書面陳述
被告:第3準備書面陳述
 
121 S32.1.22 第11回準備手続調書   原告:延期  
122 S32.3.28 第12回準備手続調書   原告:延期  
123 S32.5.16 第13回準備手続調書   双方:延期  
124 S32.7.16 第14回準備手続調書   双方:延期  
125 S32.9.26 第15回準備手続調書   原告:第5準備書面陳述  
126 S32.9.26   原告準備書面(第五) 1,トルーマンの不法行為責任について
①戦闘行為は、敵戦闘力のためであり、原爆破壊力は人類を滅亡に導くもので戦闘行為といえない。
②米国、トルーマンの不法行為の準拠法は日本民法である。ただし、不法行為の一部は、米国なので、米国法の適用もある。
③原爆の投下が戦闘行為であるとしても、以下から国際法上違法
・ハーグ陸戦法規22条、25条、26条
・セントペテルブルグ宣言
・空戦法規案22条、24条
④殺人は不法行為であることは人類共通であり、適法な戦闘行為による殺人が許されるのみでる。
2、平和条約が、損害賠償請求権に及ぼした影響
①日本国は、サ条約で原告らの米国・トルーマンへの賠償請求権放棄
②これは憲法29条3項による正当な補償なしに日本国のために行われ、29条3項は、直接請求を認めている。
③憲法29条3項の対象とならなくても、国賠法1条の対象であり、イタリアのように放棄した権利は補償すべきである。
④憲法優位説でサ条約が無効となるということではなく、正当な補償等で解決すべきである。
 
127 S32.11.14 第16回準備手続調書   延期 別件第4回準備期日
128 S33.1.22 第17回準備手続調書   延期 別件第5回準備期日
129 S33.4.23 第18回準備手続調書   延期 別件第6回準備期日
130 S33.6.27 第19回準備手続調書   被告:第4準備書面陳述 別件第7回準備期日
131 S33.6.27   被告準備書面(第四) 1.原爆使用は、国際法上違法か
2.国際法上違法な害敵手段は、国内法上も不法行為となるか
3.国際法上違法行為による被害者たる個人の請求権について
4.サ条約19条によって放棄された請求権について
5.サ条約の締結は違法な公権力の行使ではない
 
132 S33.9.3 第20回準備手続調書   原告:第2準備書面陳述 別件第8回準備期日
133 S33.11.28 第21回準備手続調書   延期 別件第9回準備期日
134 S34.2.19 第22回準備手続調書   延期 別件第10回準備期日
135 S34.4.9 第23回準備手続調書   延期 別件第11回準備期日
136 S34.5.28 第24回準備手続調書   延期 別件第12回準備期日
137 S34.6.25   証拠の申出 鑑定申請(安井郁鑑定人)
原告尋問(5人とも)
 
138 S34.6.25 第25回準備手続調書   延期 別件第13回準備期日
139 S34.9.10 第26回準備手続調書   延期 別件第14回準備期日
140 S34.11.17   原告準備書面(第六) ①戦前、軍隊の戦闘行為による行為の被害について、国民に損害賠償請求権がないという解釈は戦前から批判されていた。
②戦前の行政行為免責は、公共の福祉及び正義衡平の理念によるものであるが、正義衡平の理念を逸脱するときは、免責の効果を受けられない。
③原爆による惨害は、多くの平和な非戦闘国民に広範かつ残虐な生命、身体損害をもたらし、降下物質は、人類の種に影響がある。
④原爆の残虐性・影響力と、行政作用の持つ責任免除を考えれば、責任がある。
 
141 S34.11.19 第27回準備手続調書   原告:第6準備書面陳述
双方:主張はこれで基本的になし
裁判所:準備手続打ち切り
別件第15回準備期日
142 S34.11.19   被告鑑定の申出 鑑定事項:広島への原爆投下は、国際法に違反するか。
鑑定人候補:横田喜三郎申請
 
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