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JALANAに関する文書 IALANAに関する文書
HOME > 下田事件(東京原爆訴訟)まとめ
東京地方裁判所両事件併合後
※ 表の背景が オレンジ色は原告、黄色は裁判所、青は被告 の表記となります。
  作成年月日 期日及び手続関係 書面 内容
301 S34.6.25   証拠申出(原告申請) 1、鑑定
①鑑定事項
 1945年8月6日の原爆投下は国際法違反か
②鑑定人
 安井郁
2、原告本人尋問
・原告5人全員の尋問申請
302 S35.2.8 第1回口頭弁論調書   裁判所:合議決定及び東京地裁提訴事件(S30(ワ)2914号事件)に大阪地裁からの移送事件(S32(ワ)4177号事件)を併合する。
両当事者:準備手続の結果及び口頭弁論の結果陳述
原告:大阪地裁移送事件の原告2名の被害主張はそれによるがそれ以外は東京地裁提訴事件でも主張する
被告:大阪地裁移送事件でも東京地裁提訴事件の主張をする。
 また、原告らの原爆被害については、その程度を除き、原爆により生じたことを認める
裁判所:安井鑑定人及び横田鑑定人採用決定(証人等目録)
304 S35.8.8 第2回口頭弁論調書   延期
305 S35.9.7 期日外決定   鑑定人を横田喜三郎に指定してS35.10,24に尋問
306 S35.10.5 期日外決定   横田鑑定人の尋問期日をS35.11.28に変更
安井鑑定人尋問をS35.12.5に指定
307 S35.10.25 期日外決定   横田鑑定人の尋問取消
期日は追って指定
308 S36.5.9 第3回口頭弁論調書   弁論更新(従前の結果陳述)
続行(原告釈明準備)
309 S36.6.13   証拠申出(原告申請) 原告側の追加鑑定事項提出
被爆者が米国で不法行為で訴訟を起こした場合
1.その準拠法
2.準拠法が米国国内法であった場合のその放棄とその内容
310 S36.6.20 第4回口頭弁論調書   延期
311 S36.7.29   高野鑑定書提出(乙5) 1.原爆投下は国際法違反の戦闘行為か
2.国際法違反の戦闘行為で相手国非戦闘員が被害を受けた場合
ア、相手国は損害賠償請求権があるか
イ、被害受けた非戦闘員は、相手国に請求可能か。
3.平和条約19条で放棄された国民の請求権とは何か
312 S36.9.5   原告第七準備書面) 米国及びトルーマンの不法行為責任
1①原爆投下行為は、戦闘行為ではなく、殺人ないし超残虐な皆殺し行為であり、国際法の適用はない。
 ②米国の国際私法上、適用法は不法行為地である日本の民法である。
 ③米国際私法上も不法行為である。
2、仮に戦闘行為であるとしても、国際法違反であり、殺人が不法行為であるのは、世界共通であり、国内法の責任を免れない。
313 S36.9.26   被告第五準備書面 1,原爆投下が米国国内法の適用を受けない。
 ①戦争は国家間の利益紛争解決手段であり、その責任問題は、実定国際法により国家間の合意で解決すべきものである。
 ②戦争は、主権の発動であり、国内法的に違法の評価を受けるものではない。米国では、重要な政治権力の行使については、統治行為の理論により私法は判断しない。
 ③戦争行為については、国際私法の適用は受けないし、国家は他国の法律の適用を拒むことが出来るのが基本原則である。
2.米国内法の適用を受けるとしても、主権免責の法理により、責任がない。
 ①米国では、1946年の連邦不法行為法が制定される前は、英法の「王は悪をなさず」以来の主権免責法理により、連邦や州の公務員が私人に不法行為をしても、被害者は政府に損害賠償請求が出来ない。
 ②連邦不法行為法は、1948年5月の連邦司法法(Ferderal judicial Code)では、「戦時中における陸海軍の戦闘行動」により生じた損害は政府は責任を負わないとされる。
314 S36.9.5 第5回口頭弁論調書   証拠関係記載(証人等目録参照)の通り。
315 S36.10.30   原告第八準備書面 ①原爆投下行為は、害敵手段に該当しない超反人道的皆殺し行為であり、国際法的評価を受けず、ただちに国内法の評価を受ける。
②害敵手段に該当しても国際法違反であるのみならず、国内法の評価も受ける
③トルーマンと米国政府を被告として裁判を提訴するには、アメリカの裁判書での提訴が必要だが、その適用法は、アメリカ国際私法が決定する。
④原爆投下行為は、不法行為であり、適用法は不法行為地として結果発生地の方が適用される。
⑤結果発生地は日本である。
⑥原爆投下時の不法行為府によれば、民法709条、710条、711条の適用を受ける。
316 S36.9.26 第6回口頭弁論調書   証拠関係記載(書証目録参照ー乙1~5提出)のとおり。
317 S36.9.26 証拠調調書   鑑定人尋問(安井郁)
鑑定書をS37.3月末までに提出
318 S36.9.26   被告証拠申出 乙1~5の提出と高野雄一、田畑茂二郎鑑定申請
319 S36.11.7 第7回口頭弁論調書   被告第五準備書面の陳述
320 S36.11.7   鑑定申出(被告申出)(田畑茂二郎) 田畑鑑定人の鑑定事項の提示
1,米国の広島、長崎への原爆投下が
 ①国際法違反たり得るか
 ②日米両国内法の違反たり得るか
2,違法な戦闘行為により被害を受けた相手国非戦闘員は、
 ①国際法上損害賠償請求権を有するか
 ②交戦国の一方又は双方の国内法に基づき損が賠償請求が出来るか
321 S36.11.22 拠調調書   田畑鑑定人の鑑定人尋問を京都地裁で実施
322 S36.11.22 鑑定人調書(田畑鑑定人-京都)   田畑鑑定人に鑑定を命じ、S37.3末までに鑑定書提出を約束
322-1 S37.4.5   鑑定書(田畑茂二郎)  
322-2 S37.11.7   鑑定書(安井郁)  
323 S37.12.19 期日外決定   安井鑑定人の尋問をS38.1.29と指定
原告にS38.1,29までに求釈明に対する回答を求める
S38.3.5の期日指定
324 S38.1.16   原告第九準備書面 ①何人も国際法上権利主体となり得るものであり、原告等は米国の国際法違反の原爆投下行為により、米国及びトルーマンに対する損害賠償請求権がある。
②個人が国際法上の権利を取得したことと、行使方法の問題は別問題であり、行使方法がなくても権利を取得しており、原告等の請求権は日本国によって行使されるべきである。
③日本国家が被った損害賠償請求権と被害者たる原告等日本国民の損害賠償請求権は別個のものである。
④日本国家が、原告等の取得して権利を米国に対して行使する問題、その合法・違法の問題は国内法の評価を受け、国際法の問題ではない。
 日本国が平和条約19条で原告等の損害賠償請求権を放棄したことは、国賠法1条、民法709~711条、715条により責任を負う。
325 S38.1.29 第8回口頭弁論調書(東京地裁)   弁論更新
原告第七及び第八準備書面陳述
326 S38.1.29 鑑定人調書(安井郁)   安井鑑定人の鑑定人調書
327 S38.1.29 速記録(安井鑑定人)    
328 S38.2.25   原告第十準備書面(1) ①原爆投下は、残虐性、影響力の時間的遺伝的持続性、場所的広域性などから「地球を蒸発させ、人類を滅亡させうることは誇張ではない。
 被告は敵を屈服させるまで限定された明示の禁止以外は、いかなる手段もも散られるとするが、それは、死の政治家の言である。
②原爆使用の違法性は、我が政府も当時抗議したが、本訴で被告が否定していることは、深い遺憾である。
 また、原爆使用の違法性は、安井、田畑、高野らの国際法学者が一致して認める。
 また、安井教授の指摘するように国際法にプリンシパルとルールがあり、ルールが明示されていないから、国際法違反ではないというのは解釈の誤りである。
③国際法違反の害敵手段による損害は、被害者に賠償されなければならない。
被告は統治行為を持ち出すが、宣戦についてはともかく、害敵手段の違法性については、司法審査の対象となる。
      原告第十準備書面(2) ④被告は、英国法の「王は悪をしえない」を主張するが、民主主義国家である米国には継受されていない。
 国家免責論は、人類滅亡や著しく正義に反するときには適用されない。
⑤トルーマン個人の責任が免責されないことは、ニュールンベルグや東京の国際裁判が示すとおりである。
⑥国際法違反の害敵手段が、国内用で不法行為とされることがあり得ることは、田畑教授も認めるところである。
⑦敗戦国の損害賠償請求権が観念的だというのは、戦時国際法を否定する者である。自国民が政府に請求出来れば意味をもつ。
⑧被告が、原告らの権利をサンフランシスコ条約19条で放棄したことは明らかである。
 ・国賠法1項1条による責任がある。
 ・また憲法29条3項の責任がある。
329 S38.3.5 第9回口頭弁論調書(弁論終結)   ①原告:第十準備書面陳述
②被告:従前の主張に反するものは否認
③裁判所:弁論終結、判決追って指定
330 S38.12.7 第10回口頭弁論調書(判決言渡)   午前10時判決言い渡し
331 S38.12.7   判決  
    手続書類    
333   証人等目録(原告申出分)   安井郁鑑定人
原告本人尋問
334   証人等目録(被告申出分)   横田喜三郎鑑定人
高野雄一鑑定人
田畑茂二郎鑑定人
336   書証目録(乙号証)   乙1ないし5号証
337     安井郁鑑定書  
338     田畑茂二郎鑑定書  
339     乙1号証 田畑茂二郎別件鑑定書
340     乙2号証 高野雄一別件鑑定書
341     乙3号証 別件判決(東京地裁 )
342     乙4号証 別件判決(東京地裁 )
342-2     乙5号証 高野雄一鑑定書
343     乙6号証 論文
344     原告提出資料ー延期となった第26回準備手続で提出(以下同じ) 第4回原水爆禁止世界大会日本大会における法律家協議会決議
345     原告提出資料 第4回原水爆禁止世界大会法律家の声明(S33.8.17付)
346     原告提出資料 原水爆禁止と軍縮のための第3回世界大会に集まった法律家による声明
347     原告提出資料 世界の法学者並びに法律実務家に対する訴え
348     原告提出資料 国際法と軍縮のための委員会による軍縮問題に関しての報告
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